第1条 |
本連盟の加盟団体は、この規定の定めるところにより、その団体名及び構成員が本連盟に登録された団体(以下登録団体という)でなければならない。 |
第2条 |
登録しようとする団体は、本連盟所定の書式に必要事項を記載し、毎年原則として3月末日までに所沢市バレーボール連盟に申請するものとする。 |
第3条 |
本連盟の主催する大会の参加は、登録団体であって、かつ、その登録構成員によって構成されたチームでなければならない。ただし、男子9人制及び6人制の大会に限り、上記規定は適用しないものとする。 |
第4条 |
大会参加は、一登録団体一チームとする。 |
第5条 |
団体の登録構成員の資格は、次のとおりとする。
1.所沢市内に在住もしくは居住または在学あるいは勤務している者とする。
ただし、登録している同一チームに引続き3年以上選手として出場していた者が他区市町村に住所を変更した場合も同一チームで出場する場合は、この限りではない。
なお、出身校を中心とするチームにその所在地において登録しようとする同校卒業生については、この限りではない。 |
第6条 |
登録は、一人一団体を原則とする。 |
第7条 |
登録団体は、その登録構成員に追加あるいは変更がある場合には、遅滞なく所沢市バレーボール連盟に所定の用紙をもって届出なければならない。 |
第8条 |
毎年4月1日以降に申請された登録及び登録構成員の追加あるいは変更の届出は所沢市バレーボール連盟がこれを受付けた日から原則として30日を経過した日よりその効力を発生するものとする。 |
第9条 |
登録団体は、その登録構成員が退団したときは、直ちに登録抹消届を提出しなければならない。
登録を抹消された者の効力は抹消の日をもって失う。 |
第10条 |
登録に虚偽の申請をしたとき、その他本規定に反したとき、またはアマチュアスポーツマン精神に反すると本連盟が認めたときは、登録団体の登録を取消し、あるいは一定期間大会参加を停止することがある。 |
第11条 |
大会参加については、本規定のほか、登録規定細則及び各大会参加要項を適用する。 |
付則 |
この規定は、昭和54年 4月 1日から施行する。
改正 昭和57年 2月21日 改正
改正 昭和59年 3月11日
改正 平成 3年 5月10日
改正 平成11年 5月 7日
改正 平成12年 4月28日
改正 平成20年 5月 8日 |